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派遣はどんな保険に入れるの?保険の種類や条件などを解説

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派遣はどんな保険に入れるの?保険の種類や条件などを解説

派遣で働いていくには、給料のほかに社会保険も気になるポイントですよね。社会保険は生活、仕事上のリスクに備えるためには大切なもの。しかし「社会保険は正社員でなければ加入できないのでは?」と勘違いしている人も多いのではないでしょうか?実は社会保険は、正社員だけではなく、派遣社員も加入が可能です。

 

今回この記事では、

 

・社会保険、5つの種類について
・社会保険に入るための条件
・社会保険加入についてチェックすべきこと
・派遣でも仕事中のケガには労災保険が使える

 

以上の4つの内容について解説していきます。派遣で仕事をしていくにあたって、社会保険に入りたい人、逆に社会保険に入りたくない人は、加入条件をしっかりチェックしておきましょう。

 

保険の種類

社会保険は、病気やケガ、失業や老後のリスクに備える大切なものです。社会保険とは「健康保険」「年金保険」「介護保険」「雇用保険」「労災保険」の5種類を合わせた総称になります。それぞれの保険の特徴を順番に解説していきますね。

健康保険

病気やケガで医療機関を利用したときの医療費を、一部負担してくれます。年齢や収入によって自己負担額は変わります。ほかにも出産をしたときにもらえる「出産手当金」や病気やケガで働けなくなったときにもらえる「傷病手当金」、高額な医療費が発生したとき、月の自己負担額が限度額を超えた分は返還される「高額療養費制度」など手厚い保障があります。

年金保険

働いている期間に保険料を納めることで、65歳以上になったときに「年金」として毎月、老後資金を受け取れます。年金保険は「国民年金保険」と「厚生年金保険」の2種類があり、加入対象によって入る保険が違います。国民年金保険は、20歳以上60歳未満で日本に住んでいる人であれば、加入が義務づけられています。一方、厚生年金は、会社員や公務員など会社に勤めている人が加入する年金です。派遣社員は両方の年金保険に加入することになります。

介護保険

介護が必要となったときに社会全体で支えるための保険で、1~3割ほどの負担で、介護サービスを受けられます。原則は1割負担ですが、収入によって3割負担になることもあります。健康保険に加入している人であれば、40歳以上で加入義務が発生します。

雇用保険

失業したときに、新しい仕事に就くまでの間、生活の心配をせずに求職活動ができるよう、給付を受けられる保険。「失業手当」と呼ばれるのが一般的です。だいたい離職前の給料5~8割が支給されます。給付のほかに再就職支援として、職業訓練校への入校や資格取得のための補助を受けることも可能です。

労災保険

仕事中や通勤中の病気やケガ、あるいは死亡したときに給付をおこなう保険です。正式名称は「労働者災害補償保険」ですが、「労災」と略されるのが一般的。病気やケガを保障する保険は、健康保険もありますが、労災保険の対象は、仕事中と通勤中に発生した事象に限られます。労災が適用されると、医療費の自己負担なく治療を受けることが可能です。また休業時は、健康保険で給付される「傷病手当金」よりも手厚い保障を受けられるのが特徴です。

 

以上の5種類の社会保険は企業によって、すべて加入できる場合と一部の社会保険しか加入できない場合があります。5種類すべての社会保険に加入するためには、求人票の福利厚生欄に「社会保険完備」の文字があるかチェックしてください。社会保険を完備していることは安心して働けることの指標にもなります。都工業はすべての保険に加入可能です。

 

派遣と正社員で保険は違う?条件は?

前項で、5種類の社会保険について解説しましたが、正社員と派遣社員で加入する社会保険に違いはあるのでしょうか?実際には正社員と派遣社員が入る社会保険に大きな違いはありません。違いがあるとすれば、正社員は雇用されている企業の加入している社会保険に入ることになり、派遣社員は派遣会社の加入している社会保険に入ることくらいです。

 

社会保険は雇用形態で決まるわけではありません。派遣でも加入する条件を満たせば、正社員と同様に加入が義務づけられています。では、社会保険に加入する条件とはなにか、順番にチェックしていきましょう。社会保険が適用されている事業所で働く場合を前提条件として解説していきます。

 

①週の所定労働時間及び1か月の所定労働日数が一般社員の4分の3以上の場合
②以下、5つの条件を満たしている場合

 

・1週間の労働時間の合計が20時間以上
・該当する従業員の雇用が1年以上続く見込みがある
・月の賃金が88,000円以上
・雇用元の会社の従業員が501人以上
・学生ではない

 

健康保険、年金保険、雇用保険の加入条件は同様で、①の条件を満たしているか、②の5つの条件を満たした場合は、保険に加入しなければなりません。労災保険は労働者側に条件はなく「労働者をひとりでも雇用している事業主」が対象になります。

 

チェックしたいポイントは?

派遣社員が社会保険に加入するためには、派遣先企業ではなく、派遣会社で加入する必要があります。社会保険への加入手続きは、派遣会社側でおこないますが、自動で切り替わるわけではないので、次の人は注意が必要です。

 

・国民健康保険に加入している人
・家族の被扶養者で社会保険に加入済みの人

 

以上の人の場合、社会保険の加入条件を満たし、派遣会社の社会保険に加入するときは、脱退の手続きを自分でおこなわなければなりません。人によっては、家族の被保険者のまま扶養内で働きたいケースもあるでしょう。その場合は、社会保険の加入条件を満たさない範囲内で働くなどの工夫が必要です。

万一の仕事のケガには労災で

もし万一、派遣労働中にケガをしてしまった場合は、派遣社員でも「労災」を使って、医療費をタダにすることができます。労災の対象になるのは、仕事中のケガに適用される「業務災害」と通勤中のケガに適用される「通勤災害」です。次の場合、労災の適用内となります。

 

・通勤途中、交通事故で骨折
・仕事中、社内の階段で転んで打撲
・上司の言動でうつ状態になり、精神科でうつ病と診断を受ける

 

注意したいのは、あくまで、業務中と通勤時に発生したケガ、病気のみに適用される点です。勤務時間に負ったケガであっても、業務に関係のない私用で負ったケガや、故意で負ったケガには、労災は適用されません。通勤時も同様で、通勤に必要ない経路を通った場合に負ったケガは対象外となります。

 

労災は知っておくと、いざというときのお守り代わりになってくれます。いつ、どういう場合に使えるか、しっかりと理解しておきましょう。

 

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