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同一労働同一賃金とは何? 派遣と関係はあるの?
2021年08月30日
派遣に関しての記事

2020年の4月に「同一労働同一賃金」の制度がはじまり、派遣の働き方にも大きく影響を及ぼしています。あなたは同一労働同一賃金の仕組み、ちゃんと理解していますか?「漢字の羅列でよくわからない」といってスルーしてはいないでしょうか?
今回の記事では、
・同一労働同一賃金の詳しい概要
・同一労働同一賃金が施行された経緯
・同一労働同一賃金が派遣にどのような影響があるのか
などを中心に解説していきます。同一労働同一賃金は派遣を含む非正規労働者の生活に大きく影響を及ぼす制度です。自分の生活にどの程度影響があるのか、しっかりと理解しておきましょう。
同一労働同一賃金の概要
同一労働同一賃金とはどのような制度なのか、その詳しい概要から解説していきます。
同一労働同一賃金は、政府が力を入れている「働き方改革関連法」のひとつです。正社員と非正規社員の間の不合理な待遇差をなくすために導入された制度で、わかりやすくいうと「同じ内容の仕事には正社員・非正規社員などの雇用形態を問わず、同じだけの賃金が支払われるべき」という、考え方になります。
この考え方は同一労働同一賃金制度の施行前もありましたが、非正規社員に比べて正社員が優遇される傾向が強くありました。同一労働同一賃金制度の導入により、あいまいだったルールが明確化され、企業側に対して厳しく順守するよう求められるようになったのです。
具体的な見直し内容は3つで、
・不合理な待遇差を解消するための規定を整備
・労働者の待遇に対する説明義務の強化
・行政による事業主への指導と裁判外紛争解決手続の規定を整備
以上の内容が法改正に盛り込まれ、今まであやふやだった、不合理な待遇差がどのような場合に当てはまるか明確になりました。もし非正規社員が正社員との待遇差を「不合理だ」と感じたなら、企業側に説明を求めることも可能になったのです。
同一労働同一賃金は、国籍や人種、性別や雇用形態を問わず、待遇に納得できる働き方を推進し、多様な働き方を選択できるようにすることを目的としています。
同一労働同一賃金が施行された経緯
2020年4月、改正労働者派遣法が施行され、同一労働同一賃金の制度がはじまりました。この制度の適用は、大企業と派遣労働者は2020年4月1日から、中小企業は2021年4月1日からになり、現在ではほぼすべての企業が適用対象に入っています。
同一労働同一賃金の制度が見直される経緯には、日本全体の少子高齢化の影響があるといわれています。労働者の平均年齢が上がり、労働者人口の増加を見込むこともできない現状では、多様な労働力の確保が急務とされたのです。
労働者の減少に歯止めがかからない現在の日本にとって、経済活性化のカギとなるのは、非正規社員の活躍です。家事育児に忙しい女性や定年退職者など、幅広い労働力の確保と時間単価の上昇を達成するには、一人ひとりの生産性向上が不可欠になります。
正社員雇用が一般的であった時代にできた制度は、あくまで正社員を対象としてできたものです。派遣やパート、アルバイトなど多様な雇用形態に対応するものではなく、非正規社員は「調整弁のような役割」として低待遇を受けていました。
もちろん「自由な働き方をしたいから」という理由で非正規雇用を選択した人もいることでしょう。しかし低待遇のままではモチベーションが上がるわけもありません。そこで「非正規社員や今、働いていない人にもっと頑張ってもらおう!」とはじまったのが、同一労働同一賃金の制度なのです。
派遣社員への影響は?知っておきたいポイント
2020年4月の改正労働者派遣法では、派遣社員の待遇改善についても求められています。派遣社員の不合理な待遇についての取り組みとして、派遣会社は「派遣先均等・均衡方式」か「労使協定方式」、2種類のうちどちらかの方式を選択しなければなりません。それぞれどのような内容か解説していきます。
派遣先均等・均衡方式
派遣先均等・均衡方式とは、派遣先の企業で同じ内容の仕事をしている正社員と派遣社員の待遇を同じにする方式のことです。派遣先企業は正社員の待遇情報を派遣会社に提供し、派遣会社はその待遇情報をもとに、派遣社員の待遇を決定します。派遣先の企業が提供する情報としては「職務内容」「職務内容・変更配置の範囲」「その他の事情」があり、正社員と派遣社員の仕事内容が同等であると知らせる必要があります。また、正社員が優遇されていると思える事柄について、派遣社員が納得のいく説明をしなくてはなりません。
労使協定方式
労使協定方式とは、厚生労働省が定めた、同じエリア・同じ職種の正社員の賃金データをもとに「派遣労働者」「派遣会社代表数名」で派遣社員の待遇について話し合い、労使協定を結ぶという方式です。「正社員の賃金水準」以上の支給が求められていますが、派遣先企業の正社員と全く同じ給料を支給するというものではありません。
「派遣労働者」「派遣会社代表数名」のうち、過半数の同意が得られれば、労使協定は結ばれます。この話し合いには、派遣先企業は参加しませんが「教育訓練の情報」「食堂・休憩室及び更衣室」についての内容を派遣会社にしっかり知らせることが求められています。
派遣先均等・均衡方式と労使協定方式、給料の決まり方の違いはありますが、派遣社員の待遇を改善するという面では変わりありません。派遣先均等・均衡方式の場合、給料水準が高い企業に派遣にいくのであれば、高い給料をもらえることはメリットになります。しかし派遣先企業が変わるたびに給料が変わることになり、ある程度安定した給料を確保したい人にとってはデメリットといえるかもしれません。一方、労使協定方式では、派遣社員と派遣会社の話し合いで給料が決まるため、派遣先企業毎に給料が変わるということはありません。派遣社員と派遣会社、両方にとって、余計な手間なく派遣先を変えることができるのは、大きなメリットといえるでしょう。
派遣社員として働いていくのであれば、派遣先均等・均衡方式と労使協定方式、必ずどちらかの方式で働くことになります。方式を決めるのは派遣会社ですが、自分の給料がどのように決定するのか理解することは、派遣の権利を守るためには大切なことなので、ぜひ覚えておきましょう。
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