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電気工事を行うために必須の資格、電気工事士とは

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一般住宅でも店舗でも工場でも、新築や改装時には電気工事が行われます。電気工事・電気設備の不備は事故や火事につながる可能性があるため、電気工事は一定の資格者しか行えないと法律で決められています。今回は電気工事を行うための国家資格、電気工事士について紹介します。

電気工事士の業務

電気工事士の業務は、建築時の電気工事、修繕を含むビルなどのメンテナンス、鉄道電気工事など、電気設備の取り付けから保守、修繕まで広い範囲におよびます。
訓練が必要な技術職のため、実際の現場では知識だけでなく、経験が必要。

 

資格取得は、電気工事の現場に入るスタートとして、そこから自身を成長させていきましょう。電気工事士は、経験を積むほど、技術も知識も身につくため、成長を実感しやすく、また、電気が点くという目に見える形で仕事の成果が現れるため、日々の業務の中で達成感が得やすいのも魅了です。

電気工事士、2種類の資格

電気工事士には、第二種電気工事士と第一種電気工事士の2種類の資格があり、取り扱うことができる電力が異なります。

 

第一種電気工事士:第二種の範囲と最大電力500キロワット未満の工場、ビルなどの工事に従事できる
第二種電気工事士:一般住宅や店舗などの600ボルト以下で受電する設備の工事に従事できる

第二種電気工事士

第二種電気工事士は、一般住宅や小規模な店舗などの工事を行い、エアコンの取り付けやコンセントの設置、店舗の照明などを担当します。
資格取得方法は、

 

①第二種電気工事士試験を受験して合格する
②経済産業大臣が指定する養成学校(専門学校、専修学校、職業訓練校など)を修了後に免状の交付を受ける、のいずれかです。

 

次に①の試験について説明します。

第二種電気工事士試験とは

第二種電気工事士試験は、筆記試験と技能試験があります。技能試験は、同じ年度の筆記試験合格者、または次の条件を満たす、筆記試験免除者のみ受けることができます。

筆記試験免除の条件

・前年度の筆記試験合格者
・高等学校、高等専門学校、大学等において経済産業省令で定める電気工学の課程を修めて卒業した者
・旧電気事業主任技術者など

第一種電気工事士

第一種電気工事士は、ビルや工場、太陽光発電設備や風力発電設備など、第二種よりも規模の大きい施設での電気工事を行うことができます。
資格取得のためには、第一種電気工事士試験に合格し、交付条件を満たして免状の交付を受ける必要があります。受験資格は特にありません。

第一種電気工事士試験

第一種電気工事士試験は、筆記試験と技能試験があります。技能試験は、同じ年度の筆記試験合格者、または次の条件を満たす、筆記試験免除者のみ受けることができます。

筆記試験免除の条件

・前年度の筆記試験合格者
・第一種、第二種または第三種電気主任技術者
・旧電気事業主任技術者

第一種電気工事士免状の交付条件

第一種電気工事士免状の交付を受けるためには、次の実務経験が必要です。
第一種電気工事士試験に合格すると、実務経験が不足していても、認定電気工事従事者の資格を得ることができます。

 

大学、高等専門学校において、電気工事士法で定める課程を修めて卒業:実務経験3年
上記以外:実務経験5年

まとめ

現代社会に欠かせない電気工事を行う電気工事士は、多くの企業で必要とされるため、常に需要があり、将来的にも安定した職業といえます。第二種電気工事士から経験を積み、第一種電気工事士にステップアップ、さらに電気主任技術者を取得すれば、電気のプロフェッショナルとして、広く長く活躍できます。工作や機械のメンテナンスに興味あるなら、電気工事士の資格を取ってみてはいかがでしょうか。

 

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